業務委託におけるハラスメント防止規程

株式会社テンタス

第1条(目的)

本規程は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「フリーランス法」という。)第14条に基づき、当社が業務を委託するフリーランスに対する業務委託におけるハラスメントを防止し、その者が安心して業務に従事できる環境を確保するため、必要な事項を定めるものである。

第2条(適用範囲)

本規程は、当社の役員及び従業員(雇用形態を問わない。以下「役職員等」という。)並びに当社が業務を委託する他の委託先に適用する。

第3条(定義)

1 本規程において「委託先」とは、当社が業務委託を行う特定受託事業者及び特定受託業務従事者をいう。

2 本規程において「業務委託におけるハラスメント」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1)セクシュアルハラスメント 委託先の意に反する性的な言動により委託先の就業環境を害すること、又は当該性的な言動に対する委託先の対応により、当該委託先が業務委託に係る条件について不利益を受けること。

(2)妊娠・出産等に関するハラスメント 委託先の妊娠若しくは出産に関する事由、又はこれらに起因する業務体制の変更等に関する言動により、委託先の就業環境を害すること。

(3)パワーハラスメント 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、委託先の就業環境を害すること。

第4条(禁止行為)

役職員等及び当社が業務を委託する他の委託先は、委託先に対し、業務委託におけるハラスメントに該当する行為を行ってはならない。また、他の者による当該行為を助長し、又は黙認してはならない。

第5条(懲戒等)

前条に違反した従業員に対しては、就業規則の定めるところにより懲戒処分を行う。役員及び他の委託先については、当社が別途必要な措置(業務委託契約の解除を含む。)を講ずる。

第6条(相談窓口の設置)

1 当社は、業務委託におけるハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、第10条に定める相談窓口を設置する。

2 委託先及び役職員等は、業務委託におけるハラスメントを受けた場合、又はこれを見聞きした場合、相談窓口に相談することができる。相談は、現に生じている場合のほか、その発生のおそれがある場合も対象とする。

3 当社は、業務委託契約の締結時その他適切な方法により、委託先に対し相談窓口を周知する。

第7条(相談への対応)

1 相談窓口の担当者は、相談を受けたときは、速やかに事実関係を確認する。事実関係の確認に当たっては、相談者及び行為者とされる者の双方から事情を聴取し、必要に応じて第三者からも事実を確認する。

2 当社は、事実関係の確認の結果、業務委託におけるハラスメントの事実が確認された場合は、速やかに、被害を受けた委託先に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講ずる。

第8条(プライバシーの保護及び不利益取扱いの禁止)

1 当社は、相談者、行為者とされる者その他の関係者のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、相談等により知り得た情報を本規程の目的以外に利用しない。

2 当社は、委託先が業務委託におけるハラスメントに関する相談を行ったこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、業務委託契約の解除、報酬の減額その他の不利益な取扱いを行わない。

第9条(再発防止)

当社は、業務委託におけるハラスメントの事実が確認された場合は、再発防止に向けた措置を講ずる。事実が確認されなかった場合においても、必要に応じて研修の実施その他の再発防止のための措置を講ずる。

第10条(相談窓口)

業務委託におけるハラスメントに関する相談窓口は、次のとおりとする。相談は対面、オンライン、電話、電子メール又は書面のいずれの方法によっても受け付ける。

【社内相談窓口】

名 称 ハラスメント相談窓口
担当者 代表取締役 小泉 智洋
メール info(アットマーク)tentus.jp
電 話 03-5542-0450
受付時間 平日9時から18時まで(電子メールは随時受付)

※本窓口に寄せられた相談は、代表取締役のみが取り扱う。

【社外相談窓口】

フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託事業/第二東京弁護士会)

附則

本規程は、令和6年11月1日から施行する。

以上